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五輪関連のセールや販促活動で気をつけるべきこと

2019年10月29日

オリンピックは販促活動で利用できる?

東京オリンピックが近づき、この盛り上がりを自らの会社の広告宣伝や商品の販促活動に利用しようと考える人は少なくありません。しかし基本的には、オリンピックを連想させる様々なロゴやデザインを企業の広告宣伝と混同させるような利用はできないという決まりになっています。

これは、オリンピックに関連する様々なロゴやデザインが国際オリンピック委員会(IOC)によって厳格に管理されており、その商標権が非常に厳しい管理下に置かれているためです。

商標権は、それらを生み出した人や管理する人の重要な権利です。

それを不正に利用した場合には、権利侵害とみなされて法律で処罰されることになるので注意が必要です。最近では、絵画や楽曲などが著作権の面で問題になることも多いですが、オリンピックのロゴやデザインには国際的な権威があるため、さらに厳格に管理されています。

そのため、販促活動に利用する場合には管理者に対してしかるべき対応を行い、許可を得た場合にのみ利用できるということを認識しておくことが重要です。
日本国内のみでなく、国際的な取り決めの中で行われていることなので、十分に注意する必要があります。

商標権の侵害と知的財産権に気を付ける。どんな言葉が使用NG?

オリンピックのイメージを広告宣伝に利用する場合には、それぞれの商標権の侵害と知的財産権に注意することが必要です。これらの権利が設定されているものは、オリンピックでは大会の正式名称や大会の略称のほかにスローガンなどがあり、これらの内容は知的財産権で厳密に保護されています。

また、ロゴマーク・ロゴネーム・キャッチコピー・大会エンブレムなども商標権を取得していることから、これらを無断で使用することや、使用条件を守らないなどの行為は権利侵害にあたることにも注意をしなければなりません。

これらの商標権は、様々な条件が付加されています。
東京オリンピックと関連がないのにも関わらず関連性があるように見える表現、例えばロゴマークやロゴネームと商品名を併記するなどといった行為は、商標権の侵害となるので注意をすることが必要です。

スローガンも一字一句正確に表記することが求められ、フォントの指定がある場合には、その指定に従わなければならないと定められているので注意をすることが大切です。

具体的にNGな表現

東京オリンピックでは、その表記を自社の広告宣伝の中に組み込むことが一切禁止されています。例えば「東京オリンピックを応援します」といった表記や、「オリンピック開催記念セール」といった表現は、「オリンピック」という言葉が含まれているため、無断で使用することができません。

必ず権利者の許可を得てから、表記することが必要になります。また「2020へのカウントダウン」や「2020TOKYO」も商標登録されているため、これも無断で使用することができない決まりとなっています。

その他にも、関連する様々な文章やロゴがキャッチコピーとして多く登録されています。

詳しくは公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が出している「大会ブランド保護基準」をご覧ください。

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